電子定款

電子定款の作り方 電子署名の準備と手順

監修:行政書士 渡邉 徳人

電子定款は、紙の定款と違って印紙代4万円がかかりません。ただし、定款の文面をPDFにして、マイナンバーカードなどで電子署名をし、オンラインで公証役場に送るという準備が要ります。電子定款を自分で作るときに必要なもの、作る手順、つまずきやすいところ、専門家に頼む場合の違いをまとめました。

この記事のポイント

  • 電子定款は、定款のPDFに電子署名をしたものです。印紙代4万円がかかりません。
  • 自分で作るには、マイナンバーカード・ICカードリーダー・署名のできるソフトをそろえます。
  • 発起人が複数いるときは、発起人全員が電子署名をします。
  • 専門家に頼むと、専門家が代理人として電子署名をするため、発起人の準備は委任状などで済みます。

電子定款とは

電子定款は、紙に印刷して押印する代わりに、PDFのファイルに電子署名をして作る定款です。印紙税は紙の文書にかかる税金のため、電子定款には印紙を貼る必要がありません。公証人の認証の手数料は、紙の定款と同じです。紙の定款との違いや認証の手数料は「電子定款と定款認証」で紹介しています。

自分で作るときに必要なもの

電子定款を自分で作るときにそろえるもの
  • 定款の文面:ワープロソフトなどで作った定款のファイル
  • PDFにするソフト:文面をPDFのファイルにできるもの
  • 署名のできるソフト:PDFに電子署名を付けられるソフト。法務省の「申請用総合ソフト」(無料)でもできる
  • マイナンバーカード:署名用電子証明書が有効なもの。暗証番号も要る
  • ICカードリーダー:パソコンでマイナンバーカードを読み取る機器
  • オンライン申請の準備:登記・供託オンライン申請システムに、申請者情報を登録しておく

申請用総合ソフトは、Windowsのパソコンで動きます。署名用電子証明書の暗証番号は英数字6〜16文字で、続けて5回間違えるとロックされ、市区町村の窓口で解除が必要になります。

電子定款を作る手順

電子定款の作成から認証までの流れ
  1. 1
    文面を確かめてもらう定款の案を、認証を受ける公証役場に送り、内容を確かめてもらう
  2. 2
    PDFにする確かめてもらった文面を、PDFのファイルにする
  3. 3
    電子署名をするマイナンバーカードで、発起人全員がPDFに電子署名をする
  4. 4
    認証を申し込む申請用総合ソフトで、署名したPDFを公証役場に送る
  5. 5
    認証を受けるウェブ会議か公証役場で、公証人の認証を受ける
  6. 6
    電子定款を受け取る認証された電子定款のデータを受け取る。紙の謄本が要れば頼んでおく

実質的支配者の申告も、認証の前に行います(「実質的支配者の申告」参照)。ウェブ会議での認証の手順は「定款認証をウェブ会議で受ける手順」で紹介しています。

つまずきやすいところ

自分で作るときに気をつけること
  • 署名のあとで直さない:電子署名をしたあとにPDFを直すと、署名が無効になる。直したら署名し直す
  • 発起人全員の署名:1人でも署名が欠けると認証を受けられない
  • 機器とソフトの準備:カードリーダーの購入や、ソフトの設定に時間がかかることがある
  • 電子証明書の期限:マイナンバーカードの署名用電子証明書が切れていないか確かめる

機器をそろえる費用と手間を考えると、1回だけ会社を作る人にとっては、専門家に頼むほうが合う場合もあります。

専門家に頼む場合

行政書士などの専門家に電子定款の作成を頼むと、専門家が発起人の代理人として電子署名をします。発起人は委任状に署名・押印し、印鑑証明書などを用意すれば足り、マイナンバーカードやカードリーダーをそろえる必要はありません。印紙代4万円がかからない分で、専門家の報酬の一部をまかなえることもあります。報酬は事務所ごとに違うので、頼む前に確かめましょう。

電子定款の作成から認証まで相談できる専門家は、このサイトの地図から探せます。設立の手続き全体は「株式会社を設立するまでの流れと費用」、合同会社は「合同会社の設立の流れと費用」で紹介しています。

出典:会社法(第26条・第30条)、公証人法(第62条の2〜第62条の8)、印紙税法(第2条・別表第一第6号)、商業登記規則、法務省「申請用総合ソフト」、日本公証人連合会「定款認証」

よくある質問

電子定款なら、なぜ印紙代がかからないのですか?

印紙税は紙の文書にかかる税金で、電子データで作る電子定款は対象にならないためです。

電子定款を自分で作るには、何が必要ですか?

定款のPDF、署名のできるソフト(法務省の申請用総合ソフトでもできます)、マイナンバーカード、ICカードリーダー、オンライン申請の申請者情報の登録などが必要です。

発起人が複数いるときは、誰が電子署名をしますか?

発起人全員が電子署名をします。専門家に頼む場合は、専門家が代理人として電子署名をします。

電子署名のあとに定款を直したくなったら、どうしますか?

PDFを直すと署名が無効になるため、直したあとに署名し直します。公証役場に文面を先に確かめてもらってから署名すると、やり直しを防げます。

専門家に頼むと、発起人は何を用意しますか?

委任状への署名・押印と、印鑑証明書などです。マイナンバーカードやカードリーダーを発起人がそろえる必要はありません。

電子定款認証の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。

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