会社設立

合同会社の設立の流れと費用 期間・登記の書類・株式会社との手続きの違い

監修:行政書士 渡邉 徳人

合同会社は、公証役場の定款の認証が要らないため、株式会社より少ない費用と日数で設立できます。基本事項を決めてから設立登記までの流れ、実費の目安、登記に使う主な書類、設立日の決め方、株式会社との手続きの違いをまとめました。

この記事のポイント

  • 流れは定款の作成 → 出資の払込み → 設立登記。公証役場の認証はありません。
  • 実費は、電子定款なら登録免許税の6万円からです(資本金が約857万円までのとき)。
  • 準備を始めてから登記が終わるまで、1〜3週間ほどが目安です。
  • 代表社員や本店の番地などは、社員の同意で決めて書面に残し、登記に添付します。

設立の流れ

合同会社の設立の流れ
  1. 1
    基本事項を決める商号・本店・目的・社員と出資の額・代表社員・事業年度
  2. 2
    会社の印鑑を作る商号が決まったら早めに注文する
  3. 3
    定款を作る社員全員が署名か記名押印。電子定款なら印紙4万円が要らない
  4. 4
    出資を払い込む社員が出資の全額を、代表社員の個人口座などに振り込む
  5. 5
    設立登記を申請する本店の法務局へ。申請した日が設立日
  6. 6
    登記が終わる登記事項証明書と印鑑証明書がとれるようになる

期間の目安は、定款の作成と出資の払込みまでが数日から1週間ほど、登記の申請から完了までが1〜2週間ほどです。設立登記の申請はご自身で行うか、司法書士に依頼します。行政書士は登記の申請の代理はできません。

実費の目安

合同会社の設立の実費
  • 定款の認証:不要(0円)
  • 収入印紙:電子定款なら0円(紙の定款は4万円)
  • 登録免許税:資本金の1000分の7。6万円に満たないときは6万円
  • 印鑑・証明書など:数千円から

資本金がおよそ857万円を超えると、資本金の1000分の7のほうが6万円より高くなります。専門家の報酬は別にかかります。

株式会社との手続きの違い

設立の手続きの主な違い
株式会社
  • 公証役場で定款の認証を受ける
  • 実質的支配者の申告をする
  • 発起人が出資し、取締役を選ぶ
  • 実費は約17〜20万円
合同会社
  • 定款の認証がない
  • 公証役場での手続きがない
  • 出資した社員が経営もする
  • 実費は約6万円から

公証役場の日程に合わせる必要がないため、急いで設立したいときにも進めやすい形です。

登記に使う主な書類

合同会社の設立登記の主な書類
  • 設立登記申請書:登録免許税の収入印紙を貼る
  • 定款:社員全員が署名したもの
  • 社員の同意書・決定書:本店の番地・代表社員・資本金の額など、定款で決めていないことを決めた書面
  • 代表社員の就任承諾書:代表社員になることを承諾した書面
  • 払込みの証明:出資を入金した通帳の写しなど
  • 資本金の計上の証明:物で出資する(現物出資)ときに、資本金にした額を示す書面。お金だけの出資なら不要

書面で申請するときは、代表社員の印鑑を届け出る印鑑届書と、代表社員個人の印鑑証明書も出します。法務省のホームページに、申請書の様式と記載例があります。

法人が社員になるとき

会社などの法人が代表社員になるときは、その法人の中から、実際に職務を行う人(職務執行者)を選びます。登記には、法人の登記事項証明書、職務執行者を選んだことを示す書面、職務執行者の就任承諾書などを添えます。

設立のあとに気をつけること

合同会社ならではの点
  • 代表社員の住所:登記事項証明書に載る。2024年10月からの住所の非表示は、株式会社の代表取締役などが対象
  • 社員を増やすとき:新しい社員の加入は定款の変更になり、原則として社員全員の同意が要る
  • 役員の任期:任期がないため、任期ごとの変更登記は要らない
  • 決算公告:要らない。決算と税金の申告は株式会社と同じ

事業が大きくなって株式会社の形が必要になったら、組織変更の手続きで株式会社に変えられます。くわしくは「株式会社と合同会社の違い」で紹介しています。

設立日の決め方

合同会社も、法務局に設立登記を申請した日に成立します。土日祝日や年末年始は法務局が申請を受け付けないため、その日を設立日にすることはできません。設立日から、最初の事業年度の長さや届出の期限を数えます。

設立のあとは、株式会社と同じく、税務署・自治体・年金事務所などへの届出があります。くわしくは「会社設立のあとの届出」で、定款の書き方は「合同会社の定款の作り方」で紹介しています。合同会社の設立に対応する専門家は、このサイトの地図から探せます。

出典:会社法(第575条・第576条・第578条・第579条・第598条・第914条)、登録免許税法別表第一、印紙税法別表第一、商業登記法(第118条)、法務省「合同会社設立登記申請書」様式・記載例

よくある質問

合同会社の設立にはいくらかかりますか?

定款の認証は不要で、電子定款なら印紙も要りません。登録免許税の6万円(資本金が約857万円までのとき)が主な実費です。

合同会社の設立にはどれくらいかかりますか?

準備を始めてから登記が終わるまで、1〜3週間ほどが目安です。公証役場の手続きがない分、株式会社より早く進められます。

合同会社の設立日はいつになりますか?

法務局に設立登記を申請した日です。土日祝日や年末年始は申請を受け付けないため、設立日にできません。

出資はいつ払い込めばよいですか?

定款を作ったあと、設立登記の申請までに、社員が出資の全額を払い込みます。

合同会社でも実質的支配者の申告は必要ですか?

実質的支配者の申告は、公証役場の定款の認証のときに行う手続きのため、認証のない合同会社の設立では行いません。

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