会社設立

1人で株式会社を作るとき 費用・定款のポイント・設立後に気をつけること

監修:行政書士 渡邉 徳人

株式会社は、出資する人も取締役も1人で作れます。1人の会社なら、定款認証の手数料が1万5千円になる条件にも当てはまりやすく、実費は約17万円からです。1人で作るときの定款の決め方、本店や役員の報酬、社会保険、もしものときの備えまでまとめました。

この記事のポイント

  • 株式会社は、発起人1人・取締役1人で作れます。その人が株主であり、代表取締役になります。
  • 資本金100万円未満など条件を満たせば、定款認証の手数料は1万5千円。電子定款なら実費は約16.7万円からです。
  • 取締役会は置かず、役員の任期は最長10年にできます。
  • 役員報酬を払うなら、1人でも社会保険の加入が必要です。

1人の会社のしくみ

1人で作る株式会社の形
  • 発起人:会社を作る人。定款を作り、出資する
  • 株主:設立のあとは、すべての株式を持つ
  • 代表取締役:取締役が1人なら、その人が会社を代表する
  • 株主総会:株主が1人でも開く。書面で決めて議事録を残す

同じ1人の人が、発起人・株主・取締役のすべてを兼ねます。法律上はそれぞれ別の立場なので、株主総会や取締役の決定は、そのつど書面に残しておきます。

費用の目安

1人で作るときの実費
  • 定款認証:1.5万円(条件を満たす場合。ほかは3〜5万円)
  • 定款の謄本:2,000円ほど
  • 収入印紙:電子定款なら0円(紙の定款は4万円)
  • 登録免許税:15万円(資本金が約2,143万円までのとき)

電子定款・資本金100万円未満の場合、合計で約16.7万円からです。会社の印鑑や証明書の費用、専門家の報酬は別にかかります。

定款認証の手数料が1万5千円になるのは、資本金100万円未満で、発起人が個人3人以下、全員が設立時に出資し(発起設立)、取締役会を置かない会社です。1人で作る会社は当てはまりやすい形です。

定款で決めておきたいこと

1人の会社の定款のポイント
  • 取締役会を置かない:取締役1人で決められる。手数料1万5千円の条件にもなる
  • 株式の譲渡制限:株式を譲るには会社の承認が要る、と定める
  • 役員の任期を長く:譲渡制限があれば最長10年。役員の変更登記の手間を減らせる
  • 事業年度:繁忙期や最初の事業年度の長さを考えて決める

任期を10年にすると登記の手間は減りますが、任期が来たことを忘れやすくなります。同じ人が続けるときも、任期が来たら役員の変更登記が必要です。

資本金と出資の払込み

資本金は1円からでも設立できます。ただ、資本金は会社の信用や、許認可の財産要件(建設業許可の500万円など)、創業時の融資の自己資金にも関わります。手数料1万5千円の条件(100万円未満)と、事業に必要な資金のどちらを優先するかも考えて決めましょう。

出資金は、定款を作ったあとに、発起人である自分の個人口座へ振り込みます。すでに口座にあるお金でも、定款を作った日以降に、自分の名前で入金し直すと、払込みの記録が分かりやすくなります。通帳の表紙・裏表紙と、入金の記録のページの写しで、払込みを証明します。

1人で作るときに用意するもの

主な書類と準備するもの
  • 印鑑証明書:発起人・取締役として使う。定款認証と登記の両方で要る
  • 本人確認書類:定款認証のときに、運転免許証などで本人を確かめる
  • 会社の印鑑:登記のときに届け出る代表者の印鑑
  • 発起人の決定書:本店の番地などを、発起人1人で決めた書面
  • 就任承諾書:取締役に就くことを承諾した書面
  • 払込みの証明:出資金を入金した通帳の写し

1人なので、決定書や承諾書はすべて自分1人の名前で作ります。定款認証は原則としてウェブ会議で行い、本人確認と、会社の実質的支配者の申告もあります。

本店をどこにするか

本店の場所の主な選び方
自宅
  • 費用がかからない
  • 賃貸なら、事務所として使えるか契約を確かめる
  • 登記で住所が公開される
事務所・レンタルオフィス
  • 自宅と分けられる
  • 許認可によっては、営業所の要件に合うか確かめる
  • 住所だけを借りる形は、口座開設や許認可で不利になることがある

2024年10月から、登記の申請と一緒に申し出ると、登記事項証明書で代表取締役の住所を市区町村までの表示にできます。自宅を本店にする場合は、本店の住所は表示されます。

設立したあとに気をつけること

自分への役員報酬

役員報酬は、原則として毎月同じ額にし、額を変えられるのは事業年度の始まりから3か月以内などに限られます。最初の報酬は、設立から3か月以内に決めるのが一般的です。決め方によって税金が変わるため、設立の前後から税理士に相談しておくと安心です。

社会保険

役員報酬を払う会社は、役員1人だけでも、健康保険・厚生年金に加入します。従業員を雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きも必要です。

もしものときの備え

1人の株主が亡くなると、株式は相続人が引き継ぎ、相続人が株主総会で新しい取締役を選びます。合同会社と違い、会社がそのまま解散することはありません。ただ、相続人が会社のことを分からないと手続きが止まりがちです。株式や会社の大切な書類のありかを、家族に伝えておきましょう。

1人で作るなら合同会社という選択も

1人で事業を始めるなら、合同会社も選べます。定款認証が要らず、登録免許税も最低6万円のため、実費は約6万円です。取引先や将来の資金の集め方で、株式会社の形が必要かどうかを考えて選びましょう。違いは「株式会社と合同会社の違い」で、手続きの流れは「株式会社の設立の流れと費用」で紹介しています。

1人での会社設立や電子定款に対応する専門家は、このサイトの地図から探せます。

出典:会社法(第25条・第26条・第107条・第326条・第332条・第349条)、日本公証人連合会「会社の定款認証手数料の改定」、登録免許税法別表第一、法人税法第34条、法務省「代表取締役等住所非表示措置について」、日本年金機構「適用事業所と被保険者」

よくある質問

株式会社は1人でも作れますか?

作れます。発起人1人・取締役1人で設立でき、その人が株主であり代表取締役になります。

1人で株式会社を作るといくらかかりますか?

電子定款なら、定款認証1.5万円(条件を満たす場合)、謄本2,000円ほど、登録免許税15万円で、約16.7万円からです。

1人の会社でも株主総会は必要ですか?

必要です。株主が1人でも、決めたことは書面にして議事録を残します。

役員が1人だけでも社会保険に入る必要がありますか?

役員報酬を払う場合は、役員1人だけの会社でも、健康保険・厚生年金への加入が必要です。

1人の株主が亡くなったら会社はどうなりますか?

株式は相続人が引き継ぎ、相続人が株主総会で新しい取締役を選びます。会社がそのまま解散することはありません。

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