会社設立

資本金の決め方 金額の考え方・許認可の要件・税金の区切り

監修:行政書士 渡邉 徳人

資本金は1円からでも会社を作れますが、いくらにするかで、設立の費用、許認可が取れるかどうか、税金、取引先からの見え方が変わります。資本金のしくみと、金額を決めるときの考え方、許認可の財産要件、1,000万円などの区切り、物で出資する方法、あとから増やすときの手続きまでまとめました。

この記事のポイント

  • 資本金は1円から設立できますが、始めるのに要るお金と許認可の要件から決めるのが基本です。
  • 建設業許可(一般)は500万円以上の資金が要るなど、許認可には財産の要件があります。
  • 資本金1,000万円未満なら、設立したての会社は消費税の納税が免除されることがあります。
  • 資本金は、設立のあとは会社の事業に使ってかまいません。

資本金とは

資本金は、会社を作るときに、株主(合同会社なら社員)が出資したお金のうち、資本金として登記する額です。出資された額の全部を資本金にするのが一般的ですが、株式会社では半分までを資本準備金にすることもできます。資本金の額は登記され、誰でも登記事項証明書で見ることができます。

資本金は、設立のあとに銀行口座に置いておく必要はありません。事務所の家賃や仕入れ、設備など、事業のために使ってかまいません。

金額を決めるときの考え方

資本金を決める3つの見方
  1. 1
    始めるのに要るお金設備・仕入れ・事務所の費用と、売上が入るまでの数か月分の経費
  2. 2
    許認可の要件取る予定の許認可に、資本金や財産の要件がないか
  3. 3
    税金と費用の区切り1,000万円・100万円などの区切りで、税金や手数料が変わる

資本金が少なすぎると、始めてすぐに社長からの借入れで資金を補うことになりがちです。取引先や金融機関は、登記事項証明書で資本金の額を見ます。

許認可の財産要件

許認可の中には、資本金や会社の財産について要件があるものがあります。代表的なものは次のとおりです。

財産要件のある主な許認可
  • 建設業許可(一般):自己資本500万円以上、または500万円以上の資金を調達する力があること
  • 建設業許可(特定):資本金2,000万円以上、かつ自己資本4,000万円以上などの要件
  • 労働者派遣事業:基準資産額2,000万円以上、現金・預金1,500万円以上(1事業所の場合)
  • 有料職業紹介事業:基準資産額500万円以上、現金・預金150万円以上(1事業所の場合)
  • 一般貨物自動車運送事業:開業に要る資金の全額を、自己資金で用意できること
  • 宅地建物取引業:資本金の要件はないが、営業保証金1,000万円の供託か、保証協会への分担金60万円などが要る(本店のみの場合)

要件の細かい内容や計算のしかたは、許認可ごとの手引きで確かめてください。設立のすぐあとに許認可を取るなら、設立の時点の資本金がそのまま審査の目安になります。建設業の一般許可なら、資本金を500万円以上にしておくと、最初の申請で財産要件を示しやすくなります。

税金と費用が変わる区切り

資本金の額で変わる主なもの
  • 100万円:100万円未満なら、条件を満たすと定款認証の手数料が1万5千円。100万円以上300万円未満は4万円、300万円以上は5万円
  • 約2,143万円:これを超えると、株式会社の登録免許税が15万円より高くなる(資本金の1000分の7)
  • 1,000万円:1,000万円以上の会社は、設立1期目から消費税を納める。1,000万円を超えると、住民税の均等割も上の区分になる
  • 1億円:1億円以下なら、法人税で中小法人の扱い(所得の一部に軽い税率など)を受けられる

資本金1,000万円未満でも、1期目の最初の6か月の売上や給与が1,000万円を超えた場合は2期目から、インボイスの登録をした場合は登録したときから、消費税を納めることになります。税金のことは、設立の前に税理士に相談しておくと安心です。

お金以外で出資する(現物出資)

車・パソコン・機械など、事業に使う物で出資することもできます。これを現物出資といい、定款に、出資する物とその価額を書きます。現物出資の価額の合計が500万円以下なら、裁判所が選ぶ検査役の調査は要りません。個人で使っていた車を会社で使う場合などに使われる方法です。物の価額は、中古の相場などから適正に決めます。

あとから資本金を変えるとき

増資と減資
増やす(増資)
  • 株主総会などで決めて、出資を受ける
  • 変更登記の登録免許税は、増えた額の1000分の7(最低3万円)
  • 許認可の要件を満たすために増やすこともある
減らす(減資)
  • 株主総会の決議が要る
  • 官報で公告し、債権者に1か月以上の期間を置く
  • 手間と時間がかかる

資本金は、増やすより減らすほうが手続きが大変です。迷ったときは、必要な額から始めて、あとで増やすことを考えるとよいでしょう。

合同会社の資本金

合同会社も、資本金の考え方は同じです。社員が出資した額の範囲で資本金を決め、登記します。登録免許税は資本金の1000分の7で、6万円に満たないときは6万円です。許認可の財産要件も、株式会社と同じように見られます。

資本金の決め方や、設立のあとの許認可の要件まで相談できる専門家は、このサイトの地図から探せます。

出典:会社法(第27条・第28条・第33条・第445条・第447条・第449条・第576条・第911条・第914条)、日本公証人連合会「会社の定款認証手数料の改定」、登録免許税法別表第一、消費税法第12条の2、地方税法、国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」、厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」「職業紹介事業の業務運営要領」、国土交通省「一般貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針」

よくある質問

資本金は1円でも会社を作れますか?

作れます。ただし、始めるのに要るお金、許認可の要件、取引先からの見え方なども考えて決めることをおすすめします。

資本金は設立のあとに使ってもよいですか?

使ってかまいません。資本金は口座に置いておく必要はなく、事業のための支払いに使えます。

建設業許可を取るなら資本金はいくらにすればよいですか?

一般の許可は、自己資本500万円以上か、500万円以上の資金を調達する力が要件です。設立すぐに申請するなら、資本金を500万円以上にしておくと財産要件を示しやすくなります。

資本金1,000万円以上にすると何が変わりますか?

設立1期目から消費税を納めることになります。1,000万円を超えると、住民税の均等割も上の区分になります。決める前に税理士に相談しておくと安心です。

あとから資本金を増やせますか?

増やせます。増資の手続きをして変更登記をします。登録免許税は増えた額の1000分の7(最低3万円)です。

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