定款の作り方

公告の方法の決め方 官報・電子公告の違いと決算公告

監修:行政書士 渡邉 徳人

株式会社の定款では、会社のお知らせを世の中に出す方法(公告の方法)を決めます。選べるのは官報・日刊新聞紙・電子公告の3つで、選び方によって毎年の決算公告の費用や手間が変わります。それぞれの違い、決算公告のしかた、費用をかけない方法、あとで変えるときの手続きまでまとめました。

この記事のポイント

  • 公告の方法は官報・日刊新聞紙・電子公告から選びます。定款に書かなければ官報になります。
  • 株式会社は、毎年の決算のあと、貸借対照表を公告しなければなりません(決算公告)。
  • 電子公告や、ホームページに貸借対照表を載せる方法なら、掲載の費用をかけずに済みます。
  • 合同会社には、決算公告の決まりはありません。

公告とは

公告は、会社の大事なお知らせを、株主や取引先だけでなく、広く世の中に知らせることです。決算の内容のほか、合併・資本金を減らすとき・解散するときなど、会社法で公告が求められる場面があります。どの方法で公告するかは、定款で決めて登記します。

3つの公告の方法

定款で選べる公告の方法
  • 官報:国が発行する新聞のようなもの。いちばん多く選ばれている。載せるたびに掲載料がかかる
  • 日刊新聞紙:時事のことを載せる日刊の新聞。新聞の名前を定款に書く。掲載料が高くなりやすい
  • 電子公告:会社のホームページなどに載せる。アドレスを登記する。掲載料はかからない
  • 定款に書かないとき:官報で公告することになる

電子公告を選ぶときは、事故などで載せられないときに備えて、代わりの方法(官報など)も定款に書いておけます。

決算公告とは

株式会社は、毎年の定時株主総会のあと、すぐに貸借対照表(大会社は損益計算書も)を公告しなければなりません。これを決算公告といいます。怠ると、取締役などが100万円以下の過料を受けることがあります。有価証券報告書を出している会社は、決算公告をしなくてかまいません。

公告の方法ごとの決算公告のしかた
官報・日刊新聞紙
  • 貸借対照表の要旨(まとめたもの)を載せればよい
  • 毎年、掲載料がかかる
  • 載せる日の何日か前に申し込む
電子公告
  • 貸借対照表の全文を載せる
  • 5年間、載せ続ける
  • 掲載料はかからない

費用をかけずに決算公告をする方法

公告の方法が官報や日刊新聞紙の会社でも、貸借対照表を会社のホームページに5年間載せておけば、決算公告をしたことになります(決算公告に代わる措置)。この場合は、載せるページのアドレスを登記します。電子公告を選んだ会社と同じく、掲載料はかかりません。

決算をホームページで公開するとき
  • アドレスを変えない:登記したアドレスで、5年間見られるようにしておく
  • 毎年載せる:定時株主総会のあと、すぐに新しい貸借対照表を載せる
  • 誰でも見られる:パスワードなどで見る人を限らない
  • ホームページを閉じない:サイトを作り直すときも、そのページは残す

決算公告以外の公告

合併、資本金を減らすとき、解散して清算するときなどは、会社の債権者に知らせるための公告が要ります。こうした債権者向けの公告は、定款でどの方法を選んでいても、官報に載せる決まりのものが多くあります。電子公告で合併などの公告をするときは、国に登録した調査機関に、きちんと載っていたかの調査を頼む必要もあります(決算公告は調査不要です)。

どれを選ぶか

公告の方法の選び方の目安
  1. 1
    迷ったら官報多くの会社が選ぶ方法。決算はホームページで公開する方法も使える
  2. 2
    ホームページがある会社電子公告も選べる。決算の全文を5年間載せ続ける管理ができるかで考える
  3. 3
    日刊新聞紙費用が高くなりやすく、小さな会社で選ぶことは多くない

合同会社は決算公告の決まりがないため、公告の方法は官報か電子公告を選ぶことが多いです。

あとで公告の方法を変えるとき

公告の方法を変えるときは、株式会社なら株主総会の特別決議、合同会社なら原則として社員全員の同意で定款を変更し、変更の登記をします。登録免許税は3万円です。決算公告に代わる措置のホームページのアドレスを変えるときも、変更の登記をします。手続きは「定款の変更が必要になるとき」で紹介しています。

公告の方法を含めて、定款の作成から相談できる専門家は、このサイトの地図から探せます。

出典:会社法(第440条・第449条・第911条・第939条・第940条・第941条・第976条)、会社計算規則(第136条・第137条)、電子公告規則

よくある質問

定款に公告の方法を書かなかったらどうなりますか?

官報で公告することになります。

決算公告はしなくてもよいのですか?

株式会社は、毎年の定時株主総会のあとに貸借対照表を公告しなければなりません。怠ると100万円以下の過料を受けることがあります。

決算公告の費用を抑える方法はありますか?

電子公告を選ぶか、官報の会社でも貸借対照表をホームページに5年間載せる方法(決算公告に代わる措置)を使えば、掲載料はかかりません。

合同会社にも決算公告は必要ですか?

合同会社には決算公告の決まりはありません。合併などのときの公告は必要です。

公告の方法をあとで変えられますか?

定款を変更して変更の登記をすれば変えられます。登録免許税は3万円です。

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