定款の作り方

会社の名前を変えるとき 商号変更の手続き・費用と変えたあとに直すもの

監修:行政書士 渡邉 徳人

会社の名前(商号)は、定款を変えて登記をすれば、設立のあとでも変えられます。手続き自体は難しくありませんが、銀行口座・許認可・車・不動産など、名前を直すものが多くあります。変える前に確かめること、手続きと費用、変えたあとの届出と名義の変更をまとめました。

この記事のポイント

  • 商号を変えるには、株主総会の特別決議で定款を変え、2週間以内に登記します。登録免許税は3万円です。
  • 変える前に、同じ住所に同じ名前の会社がないか、紛らわしい名前でないかを確かめます。
  • 登記のあと、税務署・年金事務所・許認可の役所への届出と、銀行口座・車・不動産などの名義の変更をします。
  • 法務局に届けた会社の印鑑は、名前を変えたあともそのまま使えます。

変える前に確かめること

商号を変える前のチェック
  • 同じ住所の同じ名前:本店と同じ場所に、同じ商号の会社があると登記できない
  • 紛らわしい名前:有名な会社の名前や、登録された商標とまぎらわしくないか
  • 使える文字と言葉:「株式会社」を入れる。銀行・保険など、使えない言葉はないか
  • 変える日:決算の区切りや、取引先へのお知らせに合わせた日にするか

商号の基本のルールと、同じ名前の調べ方は「会社の名前の決め方」で紹介しています。

商号変更の手続き

商号変更の流れ
  1. 1
    新しい名前を決める同じ名前・紛らわしい名前がないかを調べて決める
  2. 2
    定款を変える株主総会の特別決議で決め、議事録を作る。変える日を先の日にすることもできる
  3. 3
    変更の登記変わった日から2週間以内に申請する。登録免許税は3万円
  4. 4
    届出と名義の変更新しい登記事項証明書を取り、役所への届出と名義の変更をする

合同会社は、定款に別の定めがなければ社員全員の同意で商号を変えます。目的など同じ区分の変更を同時に行っても、登録免許税は3万円のままです。登記の申請は司法書士の業務で、行政書士は代わりに申請できません。

株主総会の手続きは「株主総会の開き方」、目的もあわせて変えるときは「会社の目的を追加・変更するとき」で紹介しています。

変えたあとに出す届出

商号を変えたあとに出すおもな届出
  • 税務署:異動届出書を出す。インボイスの登録をしていれば、登録事項の変更の届出も
  • 都道府県・市町村:法人住民税・事業税の異動の届出を出す
  • 年金事務所:社会保険の名称の変更届を、5日以内に出す
  • 労働基準監督署・ハローワーク:従業員がいれば、労働保険・雇用保険の届出を10日以内に出す
  • 許認可の役所:変更の届出を出す。期限は許可によって違い、10日以内のものもある
  • 取引先・お客様:変更のお知らせを送り、請求書や契約書の名義を直す

許認可の変更の届出は、期限が短いものや、新しい登記事項証明書を添えるものがあります。許認可を持っている会社は、登記の前から段取りしておくと安心です。

名義を変えるもの

名前を直すおもなもの
  • 銀行口座:口座の名義を変える。ネットバンキングや振込先の案内も直す
  • 会社名義の車:車検証の変更登録を、15日以内に運輸支局などで行う
  • 会社名義の不動産:登記の名義人の表示を変える
  • 契約・保険・リース:事務所の賃貸借、保険、リース、携帯電話などの名義
  • 看板・名刺・印刷物:看板、名刺、封筒、ゴム印、制服など
  • ホームページ・メール:サイトの表示、会社概要、地図のサービスの登録など

法務局に届けた会社の印鑑は、前の名前が彫られていても、そのまま使えます。新しい名前の印鑑を作ったときは、改印の届出をします。印鑑については「会社の印鑑の作り方」で紹介しています。

名前を変えるときの考え方

商号の変更は、登記の費用よりも、名義を直す手間と、印刷物や看板を作り直す費用のほうが大きくなりがちです。変える日を決算の区切りなどに合わせると、帳簿や請求書の切り替えも分かりやすくなります。取引先には、早めに変更の日と新しい名前を知らせておきましょう。

商号の変更にあわせた定款の見直しや、許認可・車の名義の変更を相談できる専門家は、このサイトの地図から探せます。定款の変更全般は「定款の変更が必要になるとき」で紹介しています。

商号変更の手続きをご自身で進めたい方には、手順と書式をまとめた「株式会社商号変更キット」(外部サイト)もあります。

出典:会社法(第6条・第8条・第309条・第466条・第637条・第911条・第915条)、商業登記法(第27条)、商業登記規則(第9条)、登録免許税法別表第一、道路運送車両法(第12条)、厚生年金保険法施行規則、雇用保険法施行規則

よくある質問

会社の名前は、設立のあとでも変えられますか?

変えられます。株主総会の特別決議で定款を変え、2週間以内に変更の登記をします。合同会社は、原則として社員全員の同意で変えます。

商号変更の費用はいくらですか?

変更の登記の登録免許税が3万円です。ほかに、看板・名刺・印刷物の作り直しや、専門家に頼むときの報酬がかかります。

会社の印鑑は作り直さなければなりませんか?

作り直さなくてもかまいません。法務局に届けた印鑑は、前の名前が彫られていても、そのまま使えます。新しい印鑑にするときは、改印の届出をします。

名前を変えたら、どこに届け出ますか?

税務署・都道府県・市町村、年金事務所、従業員がいれば労働基準監督署とハローワーク、許認可がある事業なら許可を出した役所です。インボイスの登録をしていれば、その変更の届出もします。

会社名義の車があるときは、どうしますか?

車検証の名義を直すため、15日以内に運輸支局などで変更登録をします。

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