定款の作り方

一般社団法人の役員の任期 理事・監事の重任と登記

監修:行政書士 渡邉 徳人

一般社団法人の理事の任期は、株式会社と違って最長2年で、延ばすことができません。同じ人が続けるときも、任期が来るたびに社員総会で選び直し、登記をする必要があります。登記をしないまま5年たつと、法人が解散したものとみなされることもあります。理事・監事の任期、重任の手続き、忘れないための工夫をまとめました。

この記事のポイント

  • 理事の任期は最長2年、監事は最長4年です。株式会社のように10年まで延ばすことはできません。
  • 同じ人が続けるときも、任期が来たら社員総会で選び直し、2週間以内に重任の登記をします。
  • 登録免許税は1万円です。登記を忘れると、過料を受けることがあります。
  • 最後の登記から5年たつと、休眠している法人として解散したものとみなされることがあります。

理事と監事の任期

一般社団法人の役員の任期
理事
  • 選ばれてから2年以内に終わる最後の事業年度の定時社員総会の終わりまで
  • 定款などで短くできる
  • 2年より長くはできない
監事
  • 選ばれてから4年以内に終わる最後の事業年度の定時社員総会の終わりまで
  • 定款で2年まで短くできる
  • 4年より長くはできない

株式会社は、株式の譲渡制限があれば役員の任期を10年まで延ばせますが、一般社団法人にはこの仕組みがありません。株式会社の任期は「役員の任期が来たときの手続き」で紹介しています。

任期が来たときの手続き(重任)

任期が来た理事が続けて理事になることを、登記では「重任」といいます。同じ人が続けるだけでも、選び直して登記をしなければなりません。

理事の重任の流れ
  1. 1
    任期を確かめる今年の定時社員総会で任期が終わる理事・監事がいるかを確かめる
  2. 2
    社員総会で選ぶ定時社員総会で、次の理事・監事を選び、議事録を作る
  3. 3
    代表理事を選ぶ理事会を置く法人は、理事会で代表理事を選び直す
  4. 4
    重任の登記社員総会の日から2週間以内に申請する。登録免許税は1万円

代表理事は理事の中から選ばれるため、理事の任期が終わると、代表理事も選び直しが要ります。登記の申請は司法書士の業務で、行政書士は代わりに申請できません。

登記を忘れたとき

重任の登記を忘れると起きること
  • 過料:登記の期限を過ぎると、代表理事が100万円以下の過料を受けることがある
  • 任期が過ぎたまま:選び直しをしていなければ、選任を怠ったとして過料の対象になる
  • みなし解散:最後の登記から5年たつと、届出をしない限り解散したものとみなされる
  • 取引や申請で困る:登記事項証明書の役員が古いままだと、口座・補助金・許認可などで手続きが止まる

理事の任期は2年なので、きちんと選び直していれば、5年のあいだに登記をしないことはありません。みなし解散の通知が届いたら、早めに専門家に相談しましょう。

忘れないための工夫

任期を管理するコツ
  • 任期の一覧を作る:理事・監事ごとに、選ばれた日と任期が終わる総会の年を書いておく
  • 任期をそろえる:途中で加わった理事の任期を、ほかの理事と同じときに終わるよう定款で決めておく
  • 総会の議題に入れる:任期が終わる年の定時社員総会の議題に、役員の選任を必ず入れる
  • 登記事項証明書を見る:年に1回、登記の役員と実際の役員が合っているかを確かめる

理事・監事の人数

理事会を置かない一般社団法人は、理事1人以上で運営できます。理事会を置く法人は、理事3人以上と監事1人以上が必要です。任期が来たときに続けない人がいて人数が足りなくなる場合は、後任が就任するまで、前の役員に役員としての義務が残ります。一般社団法人の定款全体は「一般社団法人の定款の作り方」で紹介しています。

理事・監事の任期の管理や、重任の段取りを相談できる専門家は、このサイトの地図から探せます。

理事・監事の重任の登記をご自身で進めたい方には、手順と書式をまとめた「一般社団法人役員重任手続きキット」(外部サイト)もあります。

出典:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(第60条・第61条・第63条・第65条・第66条・第67条・第75条・第90条・第149条・第301条・第303条・第342条)、登録免許税法別表第一

よくある質問

一般社団法人の理事の任期は何年ですか?

選ばれてから2年以内に終わる最後の事業年度の定時社員総会の終わりまでです。定款などで短くできますが、長くはできません。

監事の任期は何年ですか?

選ばれてから4年以内に終わる最後の事業年度の定時社員総会の終わりまでです。定款で2年まで短くできます。

同じ人が理事を続けるときも、登記は必要ですか?

必要です。任期が来たら社員総会で選び直し、2週間以内に重任の登記をします。登録免許税は1万円です。

一般社団法人の理事の任期を10年にできますか?

できません。株式会社のように任期を延ばす仕組みはなく、理事は最長2年です。

登記をしないままにすると、どうなりますか?

過料を受けることがあるほか、最後の登記から5年たつと、休眠している法人として解散したものとみなされることがあります。

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