定款の作り方
一般社団法人の名称・目的・事務所を変えるとき 定款変更と登記
一般社団法人の名称・目的・主たる事務所は、定款に書かれ、登記されている事項です。変えるときは、社員総会の特別決議で定款を変えて、2週間以内に登記をします。株式会社とは決議の数え方が違うなど、一般社団法人ならではの点もあります。変更の手続き、費用、変えたあとの届出と注意点をまとめました。
この記事のポイント
- 名称・目的を変えるときや、定款に書いた市区町村の外へ事務所を移すときは、社員総会の特別決議で定款を変えます。
- 特別決議は、社員の半数以上で、かつ議決権の3分の2以上の賛成が要ります。
- 変わった日から2週間以内に登記します。登録免許税は名称・目的の変更で3万円です。
- 変更のあとは、税務署や許認可の役所への届出も忘れずに行います。
定款の変更が要る場面
- 名称を変える:名称には「一般社団法人」の文字を入れる
- 目的を変える:新しい事業を始める、やめた事業を外す
- 事務所を移す:定款に書いた市区町村の外へ主たる事務所を移す
- そのほか:理事会を置く、公告の方法・事業年度を変えるなど
定款に主たる事務所を市区町村までしか書いていなければ、同じ市区町村の中での移転は定款を変えずにできます。具体的な場所は、理事の過半数(理事会を置く法人は理事会)で決めます。
社員総会の特別決議
一般社団法人の定款は、社員総会の特別決議で変えます。特別決議は、総社員の半数以上が賛成し、かつ総社員の議決権の3分の2以上の賛成が要ります。株式会社のように持ち株の数だけで数えるのではなく、社員の人数でも数えるのが特徴です。定款で、これより厳しい要件にすることもできます。
社員全員が書面や電子メールなどで同意すれば、社員総会を開かずに決議したものとみなすこともできます。設立のあとの定款の変更には、公証人の認証は要りません。
変更の流れ
- 1内容を決める新しい名称が同じ場所の同じ名称と重ならないか、目的の書き方は合っているかを確かめる
- 2社員総会で決める特別決議で定款を変え、議事録を作る
- 3変更の登記変わった日から2週間以内に申請する
- 4届出と名義の変更役所への届出と、口座・契約などの名義を直す
登記の申請は司法書士の業務で、行政書士は代わりに申請できません。
登記の費用
- 名称・目的の変更:3万円。名称と目的を同時に変えても3万円
- 事務所の移転(法務局の管轄の中):3万円
- 事務所の移転(管轄の外):旧と新の2件分で6万円
- あわせて役員を変えるとき:役員の変更の分として1万円が加わる
事務所を法務局の管轄の外へ移すときは、法人の印鑑も新しい法務局に届け直します。会社の本店移転と同じしくみで、「本店を移転するとき」でも紹介しています。
変えたあとの届出と注意
- 税務署・都道府県・市町村:異動の届出を出す
- 年金事務所・労働保険:職員がいれば、名称や所在地の変更の届出を出す
- 許認可・指定の役所:介護・障害福祉の指定などを受けていれば、変更の届出を出す
- 税の扱い:非営利型の法人として扱われているなら、定款の変更で要件を外れないか確かめる
非営利型の法人は、剰余金を分配しないことなどを定款で定めていることが要件になっています。税の扱いについては税理士にご相談ください。一般社団法人の定款全体は「一般社団法人の定款の作り方」で紹介しています。
名称・目的・事務所の変更の段取りや、許認可・指定の届出を相談できる専門家は、このサイトの地図から探せます。
名称の変更をご自身で進めたい方には、手順と書式をまとめた「一般社団法人名称変更キット」(外部サイト)もあります。
出典:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(第5条・第11条・第49条・第58条・第146条・第301条・第303条・第304条・第330条)、商業登記法(第27条)、登録免許税法別表第一、法人税法(第2条第9号の2)
よくある質問
一般社団法人の名称は、あとから変えられますか?
変えられます。社員総会の特別決議で定款を変え、2週間以内に名称の変更の登記をします。登録免許税は3万円です。
一般社団法人の特別決議は、どのように数えますか?
総社員の半数以上が賛成し、かつ総社員の議決権の3分の2以上の賛成が要ります。社員の人数と議決権の両方で数えます。
定款の変更に、公証人の認証は要りますか?
要りません。設立のあとの定款の変更は、社員総会の決議で効力が生じます。
同じ市内で事務所を移すときも、定款を変えますか?
定款に主たる事務所を市区町村までしか書いていなければ、変えなくてかまいません。具体的な場所は理事などが決め、移転の登記をします。
名称と目的を同時に変えると、費用はいくらですか?
名称と目的の変更をまとめて登記すれば、登録免許税は3万円です。
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