会社設立

許認可が必要な事業で会社を作るとき 設立の前に確かめる5つのこと

監修:行政書士 渡邉 徳人

建設業・産業廃棄物収集運搬業・運送業などは、会社を作っただけでは営業を始められず、許認可を取る必要があります。許認可の要件には、事業目的だけでなく、役員・資本金・営業所・資格者など、設立のときに決めることが関わります。設立の前に確かめておきたい5つのことと、業種ごとの主な要件、設立から営業開始までの順番をまとめました。

この記事のポイント

  • 許認可の要件は、事業目的・役員・資本金・営業所・人の5つに関わります。どれも設立のときに決めることです。
  • 許認可は会社に対して出るため、設立してから申請し、許可が出るまで営業はできません。
  • 要件に合わない形で設立すると、定款や登記の変更からやり直すことになります。
  • 定款を作る前に、許認可の手引きで要件を確かめておきましょう。

設立の前に確かめる5つのこと

許認可の要件と設立のときに決めること
  1. 1
    事業目的窓口が求める言葉が定款の目的に入っているか
  2. 2
    役員欠格要件に当たる人がいないか。経験者を役員に入れる必要がないか
  3. 3
    資本金財産の要件(建設業の500万円など)を満たせるか
  4. 4
    営業所本店や営業所の場所が、許認可の基準に合うか
  5. 5
    人資格者や経験者、責任者を、常勤で置けるか

役員の欠格要件とは、一定の刑を受けてから日が浅い人や、暴力団と関係のある人などは役員になれない、という決まりです。役員の1人でも当たると、会社として許可を受けられません。

業種ごとの主な要件

代表的な許認可で設立前に確かめること
  • 建設業許可:経営の経験がある人を常勤の役員に。営業所ごとに資格か実務経験のある技術者。一般許可は500万円以上の資金
  • 産業廃棄物収集運搬業許可:役員などが講習会を修了していること。運搬の車両と駐車場。事業を続けられる経理の基礎
  • 一般貨物自動車運送事業:車両5台以上、営業所と車庫、運行管理者と整備管理者。開業の資金の全額を自己資金で。役員の法令試験
  • 古物商:営業所ごとの管理者。役員全員が欠格要件に当たらないこと
  • 宅地建物取引業:事務所ごとに専任の宅地建物取引士。営業保証金か保証協会への加入
  • 労働者派遣事業:資産の要件、講習を受けた派遣元責任者、事業に使える広さの事務所

要件の細かい内容は、都道府県や地方の窓口の手引きで確かめてください。同じ許認可でも、窓口によって確認の資料や見方が違うことがあります。

役員の決め方で気をつけること

建設業許可では、建設業の経営の経験がある人が、常勤の役員などとして会社にいることが要件の一つです。経験のある人を設立のときから取締役にしておかないと、あとで役員を足して変更の登記をすることになります。一般貨物自動車運送事業でも、常勤の役員が法令の試験を受けます。

また、役員の1人でも欠格要件に当たると許可を受けられないため、名前だけの役員を入れるときも注意が必要です。設立の前に、役員になる人全員の経歴を確かめておきましょう。

営業所と本店の場所

許認可によっては、営業所に独立した事務スペースや、電話・机などの設備が求められます。自宅を本店や営業所にする場合は、住まいと事務の場所が分かれているかを見られることがあります。住所だけを借りる形の事務所では、営業所と認められない許認可もあります。運送業の車庫や、産廃の車両の駐車場も、場所の要件があります。

よくあるつまずき

設立のあとに気づくことが多い例
  • 目的に入っていない:定款の目的に、取りたい業種の言葉がなく、目的の変更登記からやり直す
  • 経験者が役員でない:建設業の経営の経験がある人が、役員に入っていなかった
  • 資金が足りない:資本金が少なく、建設業の500万円などの財産の要件を示せない
  • 営業所と認められない:住所だけを借りる事務所で、営業所の要件に合わなかった

どれも、定款を作る前に要件を確かめていれば防げます。設立のあとに直すと、変更の登記の費用と時間がかかり、営業の開始も遅れます。

設立から営業開始までの順番

許認可が必要な事業の始め方
  1. 1
    許認可の要件を確かめる手引きを読み、足りないものがないかを洗い出す
  2. 2
    要件に合わせて定款を作る目的・役員・資本金・本店を決める
  3. 3
    会社を設立する定款の認証と設立登記
  4. 4
    許認可を申請する登記事項証明書や定款の写しなどを添える
  5. 5
    許可のあとに営業開始審査には数週間から数か月かかる

個人で建設業許可を持っている人が会社を作るときは、事前に認可を受けて、許可を会社に引き継げる制度もあります。引き継がない場合は、会社として新しく許可を取ります。

許認可を取る予定の事業で会社を作るときは、定款を作る前に、許認可にくわしい専門家に要件を確かめてもらうと安心です。定款の目的の書き方は「事業目的の書き方」、資本金の決め方は「資本金の決め方」で紹介しています。設立と許認可の両方に対応する専門家は、このサイトの地図から探せます。

出典:建設業法(第7条・第8条・第15条・第17条の2)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第14条)、貨物自動車運送事業法(第5条・第6条)、古物営業法(第4条・第13条)、宅地建物取引業法(第5条・第25条・第31条の3)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第6条・第7条)、各許認可の手引き

よくある質問

許認可は会社を作る前に申請できますか?

許認可は会社に対して出るため、会社を設立してから申請します。許可が出るまでは営業できません。

建設業許可を取るには、誰を役員にすればよいですか?

建設業の経営の経験がある人などを、常勤の役員として置くことが要件の一つです。設立のときから役員にしておくと手続きが少なく済みます。

役員の1人が欠格要件に当たるとどうなりますか?

会社として許可を受けられません。名前だけの役員を含め、役員になる人全員の経歴を確かめておきましょう。

自宅を営業所にして許認可を取れますか?

取れる許認可もありますが、事務の場所が住まいと分かれているかなどを見られることがあります。手引きで確かめましょう。

個人で持っている建設業許可は会社に引き継げますか?

事前に認可を受ければ、会社に引き継げる制度があります。引き継がない場合は、会社として新しく許可を取ります。

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