定款の作り方
定款をなくしたとき 公証役場で謄本をとる方法と定款の作り直し
許認可の申請や銀行の手続きで定款を求められたのに、見つからない。そんなときは、株式会社なら設立のときに認証を受けた公証役場で、定款の写し(謄本)をとれることがあります。公証役場での請求のしかた、合同会社の場合、変更を反映した今の定款の作り直し方、なくさないための保管のしかたまでまとめました。
この記事のポイント
- 株式会社と一般社団法人の設立のときの定款は、認証を受けた公証役場で20年間保存されています。
- 保存期間のうちなら、公証役場で定款の謄本を請求できます。
- 設立のあとに変えた内容は、公証役場の定款には入っていません。今の定款は会社で作り直すことができます。
- 合同会社の定款は公証役場にないため、会社で作り直すのが基本です。
定款を求められる主な場面
- 許認可の申請:建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商など、多くの申請で定款の写しを出す
- 銀行の手続き:口座の開設や融資の申込みで求められることがある
- 変更の登記:定款の定めを確かめるために、登記の申請に添付することがある
- 補助金・入札:申請書類の一つとして定款を出すことがある
多くの場面で求められるのは、設立のときの定款ではなく、変更を反映した「今の定款(現行定款)」です。
まず探すところ
定款は、設立の手続きを頼んだ専門家から、登記事項証明書や印鑑カードと一緒に渡されていることが多い書類です。会社の書類の保管場所のほか、設立の手続きを頼んだ行政書士・司法書士・税理士の事務所に控えが残っていないかも確かめてみましょう。電子定款で作った会社は、PDFのファイルや、CD-R・USBメモリなどに保存されていることもあります。
公証役場で謄本をとる
株式会社と一般社団法人は、設立のときに公証役場で定款の認証を受けています。認証を受けた定款は、その公証役場で20年間保存されるため、保存期間のうちなら謄本を請求できます。
- 1公証役場を調べる認証を受けたのは、本店の都道府県の公証役場のどこか。分からなければ近くの公証役場に相談する
- 2必要なものを確かめる会社の登記事項証明書・代表者の印鑑証明書・代表者印・本人確認書類など
- 3謄本を請求する手数料は1枚250円ほど。郵送で受け付ける公証役場もある
必要な書類や請求のしかたは、公証役場によって違うことがあります。出向く前に、電話で確かめておきましょう。代理人が請求するときは委任状が要ります。
電子定款で認証を受けた会社も、公証役場に電子データが保存されています。紙の謄本や、電子データの写しの交付を請求できます。
今の定款を作り直す
公証役場の定款は、設立のときのままです。商号・目的・本店・役員の任期などを変えていれば、その変更は入っていません。許認可や銀行で求められる「今の定款」は、会社で作り直します。作り直した定款に、公証役場の認証は要りません。
- 設立のときの定款を土台にする
- 株主総会の議事録などで、変えた内容を反映する
- 登記事項証明書と照らし合わせる
- 最後に代表者が「現行定款に相違ない」と記名押印する
- もとの定款が見つからない、古すぎるとき
- 株主総会の特別決議で、新しい定款を定める
- 任期の延長など、見直しも一緒にできる
- 登記事項が変わるなら、変更登記も要る
有限会社として作られた古い会社(特例有限会社)も、同じように今の定款を作り直せます。
古い定款のままだと困ること
2006年の会社法の施行より前に作られた会社は、定款が旧商法の時代のままになっていることがあります。今の定款を作り直すときに、次の点も見直しておくと安心です。
- 株券:株券を発行しない定めがない古い株式会社は、株券を発行する会社とみなされている
- 機関:取締役会や監査役を置く会社とみなされ、役員の人数の決まりが残っている
- 役員の任期:取締役2年のままなら、譲渡制限のある会社は最長10年まで延ばせる
- 言葉:「有限会社法」「商法」など、今はない法律の名前や言い回しが残っている
株券や機関の定めを変えると、変更登記が要ることがあります。どこまで見直すかは、専門家に相談して決めるとよいでしょう。
合同会社の場合
合同会社の定款は公証役場の認証を受けていないため、公証役場には保存されていません。設立の手続きを頼んだ専門家の控えを探し、見つからなければ、社員全員の同意で今の定款を定め直します。登記事項証明書に載っている商号・目的・本店・資本金・代表社員などと、内容が合うように作りましょう。
なくさないための保管のしかた
- 紙とPDFの両方:原本と、スキャンしたPDFを分けて保管する
- 変えたら作り直す:定款を変えるたびに、今の定款を作り直して日付を入れる
- 議事録と一緒に:定款を変えた株主総会の議事録を、同じ場所に保管する
- 保管場所を共有:代表者だけでなく、経理の担当者や家族にも場所を伝えておく
定款の作り直しを自分で進めたい方には、手順と書式をまとめた「株式会社定款再作成キット」(外部サイト)もあります。専門家に相談したい方は、このサイトの地図からお近くの専門家を探せます。
出典:公証人法施行規則(第27条)、会社法(第31条・第309条・第332条・第466条・第637条)、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(第76条)、日本公証人連合会「定款認証」Q&A、公証人手数料令
よくある質問
定款をなくしたら、どこで写しをとれますか?
株式会社と一般社団法人は、設立のときに認証を受けた公証役場で、20年の保存期間のうちなら謄本を請求できます。
公証役場でとった定款は、そのまま使えますか?
設立のときの内容のままなので、設立のあとに定款を変えていれば、変更を反映した今の定款を会社で作り直します。
作り直した定款に、公証役場の認証は要りますか?
要りません。認証が要るのは、株式会社と一般社団法人を設立するときの最初の定款だけです。
合同会社の定款をなくしたらどうすればよいですか?
合同会社の定款は公証役場にないため、専門家の控えを探し、見つからなければ社員全員の同意で今の定款を定め直します。
定款の謄本の手数料はいくらですか?
1枚250円ほどです。必要な書類や請求のしかたは公証役場によって違うため、事前に確かめましょう。
電子定款認証の疑問や不安は、お近くの専門家にご相談ください。ご依頼は各専門家と直接契約、中間マージンはありません。
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