電子定款認証で会社設立費用を節約しませんか?全国の顔が見える電子定款認証手続きの専門家(行政書士/司法書士)をご紹介します。

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定款作成ガイド

電子定款作成の流れ

1.商号の決定

まずは定款作成に必要な、商号(会社名)を決めます。商号を決めたら、その商号が問題がないか調査を行います。(類似商号調査
実は、新会社法の施行により、この類似商号の規制は現在では、「同一住所での類似商号は不可」とされているのみです。(以前は同一市区町村内での類似は駄目でした。)

つまり、自宅登記をする場合は、同一住所での他の登記が存在しませんので、確実に希望通りの商号で登記する事ができます。

ただ、そうは言っても近所に似た会社名があるのは、消費者を困惑させたり、不要な信用低下につながりますので、念のために管轄法務局内での商号調査をしておいた方が良いでしょう。

その他商標権の問題もありますので、大企業や有名企業の商号やそれに酷似する商号などは当然使用できません。

2.事業目的の決定

事業目的の文言に関しても現在は規制が随分と緩くなりました。法務局によっては、法に触れない事業目的なら全て通す、という所もあります。
ただ、いまだ事業目的の具体性を求められることもありますし、あまりに漠然とした事業目的ですと、何をしている会社かわかりません。

ですから事業目的は具体的且つ正しい文言で定款上に記載しておくことをお勧め致します。

こちらのFAX送信状を利用すれば、法務局で事業目的の文言に関して教えてくれます。

ただし、FAXを送ってもおざなりにされてしまう法務局(特に首都圏などの比較的忙しい法務局に多い)などもありますので、一度電話も入れておくことをお勧めします。各法務局によって対応が異なるので注意が必要です。

正しい事業目的をご自身で調べたい方はこちらの書籍を参考にすると良いでしょう。

※事業目的の最後には「前各号に付帯する一切の事業」と記載しますので、あまり細かく決め過ぎる必要はございません。

3.印鑑の発注

類似商号の調査を終え、社名が確定しましたら印鑑を発注しましょう。
印鑑には規格サイズがありますが、印鑑屋さんで「会社の代表印」と言えば適切なサイズの印鑑を作ってもらえます。

4.定款の作成

定款とは会社の基本的な決め事を記載した書類のことです。
この定款に記載すべき事項は法で定められており、必ず記載しなければならない事が1つでも抜けていると、後の「認証」もしてもらえませんし、定款も無効になってしまいます。

定款雛形ダウンロード

無料で定款雛形をダウンロードできますので、ご活用下さい。
定款をご自身で作成されましたら、その定款をお近くの電子定款認証に対応した行政書士・司法書士までワードファイルにてメールに貼付してご送信下さい。

定款の作成が済んだら公証役場で定款の認証を受けます。完成させた定款をご依頼した行政書士・司法書士事務所へまずはメール添付にてお送り下さい。





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