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    Categories: 電子定款認証に関する特集記事

一般社団法人の定款認証手続きにも対応可能です。

平成20年12月から「新公益法人制度」が施行されます。それに伴い、これまでの任意団体等が新たに一般社団法人の設立により、法人格取得を目指す動きが予想されます。

一般社団法人の設立におきましても、「定款認証」は必須の手続きであり、公証人の認証を受けることがその効力発生の要件になっております。

当サイト、電子定款認証全国マップにおきましては、一般社団法人の(電子)定款認証手続きもお承りしておりますので、一般社団法人の設立をお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

一般社団法人の定款作成(記載内容)

一般社団法人の定款には最低でも下記項目を盛り込んでおく必要があります。(必要的記載事項)

  1. 目的
    社団法人が行う事業目的を記載します。旧来の社団法人は、公益目的のみでしたが、新法の下では共益的な事業や収益事業であっても可能です。
  2. 名称
    法人名の前後どちらかに必ず「一般社団法人」という文字を入れておく必要があります。
  3. 主たる事務所の所在地
    定款内には、最小行政区(市区町村等)を定めるだけでもOKです。
  4. 公告方法
    官報、日刊紙、電子公告、掲示板掲載等の方法があります。
  5. 事業年度
    カレンダーイヤーにあわせたり、国の会計年度にあわせたり、法人成立日にあわせたりする決め方が考えられます。
  6. 設立時社員の氏名又は名称及び住所
    印鑑証明書通りに氏名・名称・住所を記載する必要があります。
  7. 社員の資格の得喪に関する規定
    社員資格や入退社手続等を定めます。

また、税務上及び寄付金制度上のメリットを享受できる非営利型一般社団法人と認められるためには、定款内に下記事項を定めておく必要があります。

  1. 剰余金を分配しない定めを置くこと
  2. 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
  3. 理事会を置いており、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれてはいけないという理事の親族制限を置くこと

有害的記載事項とは?

「社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える」 と言った旨の定款の定めは、定款自体が無効となります。

一般社団法人の定款は、その運営方法や将来公益認定を目指すのかどうかによっても大きく異なりますし、税務上の恩恵を受けられるかどうかも変わってきます。一般社団法人の定款内容自体のコンサルティングから作成まで依頼したいという方は、姉妹サイトである一般社団法人設立全国マップから専門家を検索する事が可能です。

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