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株式会社の定款について

株式会社の商号

「商号」とは会社名のことで、この会社名の記載が抜けている定款は無効になります。

通常は定款の第1条にて、「当会社は、株式会社○○と称する。」と規定している場合がほとんどです。

尚、会社法では、以前の商法のように、「同一市区町村内で同一事業目的の場合、類似の商号は登記できない」(類似商号規制)と言う規定はありませんので、同一市区町村内で同一の事業目的であっても、住所が同一でなければ、同じ商号でも登記が可能です。(同一住所、同一商号はさすがに駄目です。)

ただし、不正目的誤認商号の使用禁止規定や、不正競争防止法による規制は残りますので、当然それらには注意した商号を決める必要がありますし、逆にそれらの法律によって自社商号の不正使用を防ぐことになります。

行政書士や司法書士は類似商号の調査システムを導入していますので、事前に希望商号が既に会社設立予定地域付近に登記されていないかどうかを調べる事が出来ますので、一度問い合わせをしてみると良いでしょう。

通常、一般の方が類似商号の調査をするには、管轄法務局まで出向き、登記ファイルを1ページずつ見ていくという大変骨の折れる作業が必要ですので、専門家へ聞いてみた方が手間いらずです。





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