電子定款認証FAQ
電子定款認証の流れを教えていただけませんでしょうか。
- 指定公証人のいる公証役場へ電話をし、電子認証をお願いする旨告げた上で、
- 定款
- 委任状
- 発起人の印鑑登録証明書
をFAXし、公証人に内容を確認してもらいます。その際に、保存用メディアは何が使えるか確認すると良いでしょう。(CD、FD、など)
- 公証人からOKがでましたら、定款をPDFファイル化し、電子署名を付し、オンライン申請を行います。
- 公証役場へ発起人が
- 発起人の押印をした定款
- 発起人の印鑑登録証明書原本
- 保存用のメディア
- 同一情報(謄本)付与依頼書(※公証役場でもらえます。)
- 手数料
を持参し、公証役場にて面前認証してもらいます。
- 手数料を支払い、定款が記録されたメディア、謄本を受け取って完了です。
※概ね上記のような流れになりますが、公証役場によって若干対応が異なる場合がございますので留意ください。より詳しい情報は法務省のページを参考にされて下さい。
公証役場へ持参する委任状は、発起人より提出してもらった委任状のみで良いのでしょうか?
定款と委任状を合綴して提出するとの事ですが、順序はどうなるのでしょうか?
捨印は、委任状と定款の全てに押したほうが良いですよね?
捨印は、委任状の左上空欄で良いですよね?
公証役場へ提出する、定款と委任状を合綴したものは1部で良いでしょうか?
オンライン申請中、「以下のファイルは貼付することができません。名前を変更して再度貼付してください。」と出てしまいます。
より詳しい情報は法務省のページを参考にされて下さい。
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